交通事故治療「後遺症」について
こんにちは!交通事故・むち打ち治療もおまかせください!
東船橋駅から徒歩1分にありますミライエ鍼灸整骨院です。
今回も「交通事故治療」についてお話していきます。
交通事故の治療を続けていっても、どうしても少し症状が残ってしまう場合があります。
これが一般的にいわれる「後遺症」です。
しかし後遺症にも種類があり、「後遺障害」というものがあります。
万が一、治療を続けても症状が残ってしまい、それに対して損害賠償が支払われるのは
「後遺障害」になります。
それでは単なる後遺症と後遺障害の違いはなんでしょうか?
「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、
将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っている状態のことをいいます。
「後遺障害」とは症状固定ともいわれ、
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が
それ以上治療を続けても症状が変わらない状態に達し、
それにより労働能力の喪失が伴う状態のことを言います。
そして後遺障害の等級認定により、応じた損害賠償金が支払われるということです。
したがってお医者さんに「後遺症が残るね」と言われた場合でも
後遺障害と認定されない場合があるということに注意してください。
詳しい条件は等級により異なります。
最後に注意しなければならないことがあります。
整骨院に通ったあとで後遺障害の認定を受けようと思っても、
整形外科などで定期的な医師の診断を受けていないと認められない場合がありますので
2週間に一度を目安に医師の診断を受けるようにしてください。
その他交通事故治療で疑問な点などございましたらご質問ください。
ミライエ鍼灸整骨院
千葉県船橋市東船橋3-1-5オアーゼ東船橋001A
TEL 047-779-3514